お知らせ
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2022.06.09 お知らせ コラム
【法改正】マイクロチップについて
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
そして令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになりました。
それに伴い、既にマイクロチップを装着しており下記の団体に登録済みの方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、移行登録の手続きが必要です。
・Fam
・ジャパンケネルクラブ
・マイクロチップ東海
・日本マイクロチップ普及協会
・日本獣医師会(AIPO)
移行登録サイト → https://www.aipo.jp/transfer
これまでに当院で装着された方は「日本獣医師会(AIPO)」に登録されています。
ペットショップやブリーダーさんのところで挿入されている方は登録書類などをご確認ください。
ペットショップやブリーダーから犬や猫を購入した時や引っ越しをした時、死亡した時などには登録の変更が必要です。
「犬と猫のマイクチップ情報登録」HP
また現在マイクロチップを装着していない場合やペットショップ・ブリーダー以外(知人や保護団体など)から譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、努力義務となっています。
迷子や災害などで離れ離れになってしまった際、速やかに飼い主さまのもとへ戻れるように、マイクロチップの装着をご検討ください。
マイクロチップが入っているかどうかわからない…という方は、当院で確認できます。
また当院でマイクロチップを装着することも可能ですので、ご相談ください。
(※事前にお電話でご連絡していただくとスムーズです)
【環境省HP】マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A